新村上市での農業用施設用地の固定資産税引き下げを(00年6月議会論戦から引用)
竹内議員 農業用施設用地はすべて農地比率評価とし、引き下げを。
村長 固定資産税の評価に当たりましては、固定資産評価基準に基つき、農用地区・市街化調整区域内にある農業用施設、例えば畜舎、堆肥舎、農機具、収納施設等がありますが、これらの用に供する宅地の評価は、平成十二年度基準により、付近の農地の価格を基準として求めた価格に当該農地を宅地に転用する場合、必要と認められる造成費に相当する額を加えた価格によって評価することとなり、当村でも当該農業用施設用地については現地調査を実施し、平成十二年度の評価替えに反映させております。
質問で引用した資料
1999年4月28日、東京高裁は「農業用施設用地(家畜舎やたい肥舎、温室、分家住宅などが建つ土地)への宅地並み課税は違法」との画期的な判決を下しました。
同裁判は、静岡県浜松市の農家二十一人が、同市の固定資産評価審査委員会を相手取り訴えていたもの。農家は、九四年の評価替えの時、市が農業用地を一般宅地並みに評価したのに対し審査を申し出したが、同委員会は棄却。この決定の取り消しを求めて提訴。
一審の静岡地裁は、九八年三月、農家側の主張を全面的に認め、審査のやり直しを命じましたが、審査委員会は判決を不服として東京高裁に提訴していました。高裁判決を受けて、同委員会では上告を断念。これにより農家側の勝訴が確定し九四年にさかのぼり再審査されることになります。
山口和男(農民連常任委員・大阪府連書記長)の話「自治省は九六年に、同用地への評価に配慮するよう通達を出しましたが現状では八割以上の自治体が一般宅地並みの評価を続けています。
奈良県でも、この通達の存在を示し、鶏舎への税金を二百万円返還させた事例もあります。来年の評価替えからは評価基準が改められ、この通達の内容が正式なものとなるので、積極的に審査申し出するようにしましょう。」
参議院会議録 005/11 国土環境委員会
日本共産党、緒方靖夫議員の質問に答えたもの
○政府参考人(板倉敏和君) 御質問の点でございますが、農用地区域及び市街化調整区域に所在をいたします農業用施設用地につきましては、開発行為の制限等の公法上の規制を受けていること、その多くが農地に介在をしているということなどから農地の価格と密接に関連しているというふうに考えられるために、農地に準じた評価を行うということにいたしておるところでございます。つまり、付近の農地の価格にいわば造成費というようなものを上乗せした、それを評価額というふうにするようにいたしております。
このように、農地並みに評価された農業用施設用地に対する課税でございますけれども、負担水準に応じた負担調整措置を講じているということでございます
○政府参考人(板倉敏和君) 先ほど申しましたように、この十二年度の評価がえから農業用施設用地は農地に準じて評価を行うという取り扱いにいたしたわけでございます。その後、どういうふうな状況になっておりますか詳しいことはまだ伺っておりませんけれども、考え方の基本は、何度も申し上げますように農業用施設の敷地は農地に準じて評価をするということでございます。
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